さて今回は、買い手の立場からみて事業譲渡はこんな時にフィットする、と言うお題で整理をしたいと思います。
読んで頂ければ分かると思いますが、売り手の場合と似ている箇所もいくつか確認できます。
ではでは、さっそく解説していきましょう。
目次
買い手にとって事業譲渡が適する局面
譲受を希望する資産・負債に関して細かなアレンジメントが必要な場合
売り手と似たような話ですね。
そもそも買い手は、事業譲渡にあたり、簿外債務のリスクをできる限り限定させるために、譲渡対象事業にまつわる債務(借入金、労働債務など)の引受けに消極的なケースが多いです。
そのため、売り手に対して交渉力が強い場合では、そういった債務の承継を拒否するなど、より自らの希望に即した取引に誘導できる可能性が高くなるでしょう。
売り手が複数の事業を営んでいる場合
この場合、株式譲渡を選択すると、そもそも譲受けを望んでいない事業も譲り受けることになるため、譲渡対象を自ら希望する事業に限定できる事業譲渡が望ましいでしょう。
売り手の規模が大きい場合
買収予算と比較して売り手の企業規模が大きい場合、会社全体を譲り受ける(株式譲渡)のではなく、譲り受ける事業を限定する(事業譲渡)ことも一案です。
節税メリットを享受したい場合
買い手の業績が好調で、譲受けた資産に償却資産やのれん(営業権)が含まれる場合は、それらを償却(損金計上)することで税金(法人税)を少なくすることができます。
買い手にとって株式譲渡が適する局面
会社の経営権を獲得したい場合
会社自体に価値が紐ついている場合(社名が広く認知されている、会社が長年築き上げてきた評判など)、株式譲渡を選択することにより、企業価値(事業価値)を毀損することを回避することができます。
売り手が有する許認可を継続して利用したい場合
許認可は基本的には法人に対して付与されるものです。
そのため事業譲渡の場合には許認可の再取得が必要となることが一般的であるため、そのような手間を要しない株式譲渡を選択するケースがあります。
できるだけ手間をかけず、速やかに買収したい場合
事業譲渡は譲渡する事業の規模が大きくなるほど、事業の承継手続に手間や時間がかかることが一般的です。
従業員や取引先の離反リスクをなるべく少なくしたい場合
事業譲渡を実行する場合、従業員や取引先と契約の巻き直しという追加の手続きが必要であるため、スムースに同意が得られなかったり、同意を拒まれるリスクが高くなります。
スタンドアロン問題を回避したい場合
事業譲渡で譲渡対象事業を会社から切り出した場合、特定の機能(バックオフィスなど)の利用に支障が生じる場合、会社全体を買収する株式譲渡が選択される場合があります。
まとめ
事業譲渡と株式譲渡、絶対的にどちらが好ましいというモノではありません。
あくまでも様々な違いがあるということです。
ザクッとしたイメージをいえば、事業譲渡のメリットは株式譲渡のデメリット、事業譲渡のデメリットは株式譲渡のメリットといった感じで、それぞれ一長一短があります。
したがって、どちらのスキームが自らの希望にマッチしているかをよく吟味して選択するようにしましょう。
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